作業環境測定は、労働者の作業環境において不適切な環境が及ぼす健康への悪影響を防止するためには必要なものです。
また、労働安全衛生法第65条基づき、指定作業場においては、作業環境測定士による定期的な測定が義務づけられています。
当社は測定に伺う際は作業環境測定士が伺い、作業環境測定法に基づく方法で測定いたします。
【作業環境測定を行うべき場所と測定の種類】
| 作業環境測定を行うべき作業場 |
測定 |
作業場の種類
(労働安全衛生法施行令第21条等) |
関係規則 |
測定の種類 |
測定回数 |
記録の保存年数 |
※ |
土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 |
粉じん則26条 |
空気中の濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率 |
6月以内ごとに1回 |
7 |
| 2 |
暑熱、寒冷又は多湿屋内作業場 |
安衛則607条 |
気温、湿度及びふく射熱 |
半月以内ごとに1回 |
3 |
| 3 |
著しい騒音を発する屋内作業場
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安衛則590、591条
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等価騒音レベル
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6月以内ごとに1回
|
3
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| 4 |
坑内の
作業場
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イ |
炭酸ガスが停滞する作業場
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安衛則592条
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炭酸ガスの濃度
|
1月以内ごとに1回
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3 |
| ロ |
28℃を超える作業場
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安衛則612条
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気温
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半月以内ごとに1回
|
3 |
| ハ |
通気設備のある作業場
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安衛則603条
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通気量
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半月以内ごとに1回
|
3 |
| 5 |
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
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事務所則7条
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一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度
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2月以内ごとに1回。但し、気温及び相対湿度が一定の範囲にある場合等は、室温及び外気温、相対湿度については、一定の季節ごとに3カ月以内ごとに1回とすることができる。
|
3 |
室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを行ったとき
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事務所則7条の2
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ホルムアルデヒドの量
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その室について、これらの工事等が完了し、その室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回(平成16年6月30日から施行)
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- |
| 6 |
放射線業務を行う作業場 |
イ |
放射線業務を行う管理区域
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電離則54条
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外部放射線による線量当量率
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1月以内ごとに1回
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5 |
 |
放射性物質取扱作業室
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電離則55条
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空気中の放射性物質の濃度
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1月以内ごとに1回
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5 |
| ハ |
坑内の核燃料物質の採掘の業務を行う作業場
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※ |
特定化学物質(第1類物質又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等
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特化則36条
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第1類物質又は第2類物質の空気中の濃度
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6月以内ごとに1回
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3 (●注4)
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※ |
令第21条第7号の作業場
(特定石綿等に係るものに限る。)
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石綿則36条
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特定石綿の空気中における濃度
(注)「特定石綿」とは、令第6条第23号イに掲げる物(石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。))
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6月以内ごとに1回
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30年
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※ |
一定の鉛業務を行う屋内作業場
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鉛則52条
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空気中の鉛の濃度
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1年以内ごとに1回
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3 |
| 10 |
酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
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酸欠則3条
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第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度
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作業開始前等ごと
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3 |
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素及び硫化水素の濃度
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作業開始前等ごと
|
3 |
※ |
有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場
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有機則28条
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当該有機溶剤の濃度
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6月以内ごとに1回
|
3 |
| (※注1) |
○印で囲まれている数字は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。 |
| (※注2) |
表中の10の酸素欠乏危険場所については、酸素欠乏危険作業主任者(第2種酸素欠乏危険作業にあっては、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者)に行わせなければならない。 |
| (※注3) |
※印は、作業環境評価基準の適用される作業場を示す。 |
| (●注4) |
但し、特定の物質については30年間 |
6以外の項目は全て測定を行っております。
他に局所排気装置の性能試験も行なっていますので宜しくお願いします。