Measurement and Analysis測定・分析ビル管理法に係る測定

建築物空気環境測定業
兵庫県登録 14空第12号の3
建築物飲料水水質検査業
兵庫県登録 59水第12号の1

ビル管理法に係る測定

通称”ビル管理法”と呼ばれる「建築物の衛生的環境の確保に関する法律」では、大型ビルなどの特定建築物(3000㎡以上の商業施設・事務所等)について、空気・水・衛生(清掃、害虫駆除など)などの項目を衛生的環境を確保するよう定められています。当社では、空気環境の測定、水に関する測定・分析を実施しております。

空気環境測定

室内空気環境を確保するために、下記の6項目を2ヶ月以内ごとに1回測定するよう定められています。

  • 浮遊粉塵
  • 一酸化炭素
  • 二酸化炭素
  • 温度
  • 相対湿度
  • 気流

当社では”空気環境測定実施者”が専用の測定器を用いて正確・迅速に測定を行います。

飲料水

飲料水の水質検査は、16項目を6ヶ月以内ごとに1回(5項目は省略可能)、12項目を1年以内ごとに1回(6月1日~9月30日)、7項目(水源に地下水等を使用している場合のみ)3年以内ごとに1回測定するよう定められています。

16項目
  • 一般細菌
  • 大腸菌
  • 鉛及びその化合物※
  • 亜硝酸態窒素
  • 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
  • 亜鉛及びその化合物※
  • 鉄及びその化合物※
  • 銅及びその化合物※
  • 塩化物イオン
  • 蒸発残留物※
  • 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
  • pH値
  • 臭気
  • 色度
  • 濁度

※の項目は、水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能。

12項目
  • シアン化物イオン及び塩化シアン
  • 塩素酸
  • クロロ酢酸
  • クロロホルム
  • ジクロロ酢酸
  • ジブロモクロロメタン
  • 臭素酸
  • 総トリハロメタン
  • トリクロロ酢酸
  • ブロモジクロロメタン
  • ブロモホルム
  • ホルムアルデヒド
7項目
  • 四塩化炭素
  • シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
  • ジクロロメタン
  • テトラクロロエチレン
  • トリクロロエチレン
  • ベンゼン
  • フェノール類

雑用水

雑用水の検査は、3項目を7日以内ごとに1回、2項目を2ヶ月以内ごとに1回測定するように定められています。

3項目
  • pH値
  • 臭気
  • 外観
2項目
  • 大腸菌
  • 濁度

関連リンク