Measurement and Analysis測定・分析土壌汚染

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関
指定番号 2004-5-1005

土壌汚染

土壌汚染の調査について

近年、土壌や地下水への有害物質による汚染が社会問題となっています。土壌汚染による健康影響の懸念や対策の確立への社会的要請が強まっている状況を踏まえ、国民の安全と安心の確保を図るため、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策を実施することを内容とする「土壌汚染対策法」が、2002年に成立し、2003年に施行されました。これにより工場廃止時や一定規模の土地改変時に土壌調査が求められることとなりました。

また、「土壌汚染対策法」に土壌汚染状況の把握のための制度の拡充、規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化、搬出土壌の適正処理の確保の内容を加える「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」が2009年に公布され、2010年に施行されました。2017年4月の一部改正では特定有害物質 (トリクロロエチレン・鉛・六価クロム・PCBなど 25項目)にクロロエチレンが追加になり26項 目となりました。この追加により、すでに土壌汚染調査や土壌改良工事が完了した土地においても、建物建替え等の土地改変の機会に追加調査が必要になるケースがあり、工期遅延や費用発生など事業者への影響が発生しています。

更に、適切なリスク管理を推進するため、2017年5月に「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」が公布され、第一段階が2018年4月1日に施行されました。2017年5月の改正は2回目の大改正であり,2018年4月1日に一部の改正が施行されています。残りの改正は2019年5月19日まで(公布から2年以内)に施行されます。

当社は、土壌汚染対策法の環境大臣指定調査機関として、土壌汚染状況調査に係わる調査の立案から、結果に対する評価、万が一汚染が発覚した際にはその対策の立案まで、一貫した土壌調査業務をご提供しております。